保 健 室 か ら ■ インフルエンザについて 感 染 症 名 出 席 停 止 期 間
災害の種類 災 害 の 範 囲 給 付 金 額 負 傷 学校の管理下の事由によるもので療養に要する費用の額が5,000円以上のもの(例えば,病院に受診した場合,窓口等における自己負担額が1,500円以上のもの。実費分は含みません。) 疾 病
■ 心の健康相談室について
心の健康相談室についてはこちら(PDFファイル)をご覧ください。
1 感染が確認された場合
・必ず学校に連絡してください。
・治癒の後(インフルエンザによる出席停止期間早見表参照)、本校所定の「出席停止証明書」(PDFファイル)で
医療機関の証明を受けて,登校時に提出してください。
なお、医師の証明書を得られない場合は,保護者の方で御記入の上、登校時に提出してください。
※ただし、保護者記入の場合は受診を証明できるもの(薬の名前・効能などが載っているもの,
もしくは薬袋など)を添付してください。(コピーでも可)
2 検査結果等は陰性だが,感染の疑いが強い場合
・学校に連絡して御相談ください。
3 その他
・インフルエンザの場合は,熱が下がってから2日目まで,さらに発熱や咳(せき),のどの痛みなど,
症状が始まった日から7日目までは外出しないようにしてください。
■ インフルエンザ以外の学校感染症について
学校感染症(麻しん,風しん,ウイルス性結膜炎など,下表を参照)につきましては,従来通り,
本校所定の「出席停止証明書」(PDFファイル)で医師の証明をお願いいたします。(保護者の証明では不可)
【参考】出席停止となる学校感染症と出席停止期間(第2種)
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)
解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(3日ばしか)
発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状消退後2日を経過するまで
結核
感染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
■ 日本スポーツ振興センターの災害給付制度について
1 独立行政法人日本スポーツ振興センターについて
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは,学校の管理下で「怪我」などをした時に,保護者に対し
て給付金(災害共済給付)を支払う制度です。本校は生徒全員が加入しています。
2 対象となる災害と給付金について
・その他にも、負傷や疾病が治った後に残った障害がある場合には、その程度によって障害見舞金が給付されます。
※書類上500点以上あるいは5000円以上総医療費の4割が支給されます(窓口での自己負担額3割に1割足したものが支給されます。)
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算したものが支給されます。
学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
・日射病
・外部衝撃等による疾病など
また、万が一,学校の管理下による死亡事故となった時は死亡見舞金が給付されます。
3 給付に関する諸注意
・給付の対象は,健康保険適用範囲のものです。例えば,インプラントなどは自由診療になり、対象外となります。
・ひと月分の窓口の支払いが1500円(書類で500点以上,実費分は含まない)に満たなくても、治療がふた月以上に
わたり、合計すれば1500円以上支払った場合は給付金の申請の対象となります。
・医療費の支給期間は初診から10年間で,卒業後も継続して給付を受けることができます。
・医療費請求は,給付事由が発生してから2年間です。2年経過してしまうと請求できなくなるので、災害発生後は速や
かに報告をお願いします。
・書類を医療機関に持参し、記入を依頼しても、すぐには書いていただけないことがあります。(特に大きい病院は時間が
かかるようです。)治療が終了した段階で、医療等の状況を記入していただけなかった場合は、お手数ですが、後日、
受け取りに行っていただきますようお願いします。
・書類が整い次第、学校から、愛知県教育委員会を通じて、振興センターに申請手続きをしますので、審査等のため、給
付金の支給まで3カ月程度かかりますので、ご了承下さい。
○ 「学校の管理下となる範囲」「給付された災害の例」と「給付に関する諸注意」は
○ 「学校に提出していただく書類について」は